特定社会保険労務士
大阪労働局 個別労働紛争調整委員
引田 孝(ひきた たかし)
特定社会保険労務士
引田 千穂(ひきた ちほ)
社会保険労務士は通常、社会保険の手続きや労基法関係の書類作成の
代行などをする仕事。
そのため、事務的作業や資料作成で済ませる社労士も、
残念ながら少なくありません。
しかしラスカは、社労士としての業務は
もちろんのこと、社労士の枠を越え、その企業様の「全社員のみなさまが共に
幸せに働ける職場を、お客様と共に創造すること」を最も大切にしています。
労働の問題に悩まれる経営者は数多くいらっしゃいます。
例えば社内でのトラブルや社員の解雇は、会社全体の士気低下につながり、
生産性の低下を招く可能性があります。
このようなリスクの事前回避のために、
経営者と社員のあり方について心から向き合い、ヒアリングやアドバイスを
その企業様を見て、実態を知って、感じたことは率直に対話させていただきます。
人事労務の概念を越え、会社の根本から見直せる社労士を目指し続けます。
私は “ 共に幸せになる幸せ ”の心の構造を、
自身に、家庭に、仲間に、企業に、地域社会全体に
創造し続けることを使命としています。
また、全世界の企業で働かれている人々に “ 働くこと” が
楽しいと思ってもらえるように。
“ 人とのふれ愛 ” が嬉しいと感じてもらえるように。
人と人とが “ 心をひとつ ” にしていく人事労務を、
お客様と共に目指すこと。
それこそが事業の意義・目的であり、これを一人でも
一社でも多くの方々にお伝えし、共に実践し、
共に発展し続けることが、ラスカの使命です。
顧問契約実績のある業種
- ・運送業
- ・介護事業所
- ・歯科医院
- ・鍼灸院
- ・美容室
- ・製造業
- ・新聞販売店
- ・製造業
- ・各種卸売業
- ・飲食業
- ・建築業
- ・サービス業
- ・法律事務所
ラスカがお手伝いできる業務の一例です。
- ・労働、社会保険に関する諸法律のご相談
- ・個別労働紛争の事前防止対策及び解決に関するご相談
- ・調査立会、異議申立て、審査請求及びあっせん代理等
- ・社会保険、労働保険への新規加入等の手続き
- ・人事評価、就業規則、賃金、退職金等の諸規定の作成
- ・各種助成金の申請手続き
- ・セミナー、研修等の講師受託
- ・給与計算業務の受託
ラスカがお手伝いできる
業務の一例です。
- 労働、社会保険に関する諸法律のご相談
- 個別労働紛争の事前防止対策及び解決に関するご相談
- 調査立会、異議申立て、審査請求及びあっせん代理等
- 社会保険、労働保険への新規加入等の手続き
- 人事評価、就業規則、賃金、退職金等の諸規定の作成
- 各種助成金の申請手続き
- セミナー、研修等の講師受託
- 給与計算業務の受託
助成金をご検討中の方へ
過去に弊社のお客様では、従業員さんへの研修の実施や、処遇の改善、診療台の増設などで助成金を活用された歯科医院様もいらっしゃいます。
一概に助成金と言ってもその種類は様々
ですので、是非当事務所までご相談ください。
当事務所の関与先企業様からのご相談事例の一部をご紹介します。
人事労務においては、小さな対応ミスがモチベーションの低下につながったり、
大きい労使紛争に発展することがあります。
なんでもご相談ください。
当事務所の関与先企業様からのご相談事例の一部をご紹介します。
人事労務においては、小さな対応ミスがモチベーションの低下につながったり、
大きい労使紛争に発展することがあります。
なんでもご相談ください。
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- 来年から有給休暇を取らせないと
罰則があるようですよ!
知ってました?? - 働き方改革法案によって、
「10日以上の有給休暇が付与される労働者に対し、5日について、毎年、時季を指定して与えなければならない」
と労働基準法が改正され、2019年4月1日から施行されます。
「10日以上の有給休暇が付与される労働者」ということは、パートさんでも対象になる方がおられます。
5日の付与については、会社が取得する日を指定しなくても、本人の希望で5日以上取得していればOKです。
また、計画的付与と言って、お盆や年末年始の休暇として有給休暇を振り当てることもできます。
ただし、元々、休日である日を有給休暇とすることはできませんのでご注意ください!
それと、計画的付与をするためには、労使協定をすることが必要です!
今までは、有給休暇を取得させていないことについては、罰則はありませんでした。
それが、今回の法改正で、5日の付与をしていない場合は、罰則が適用されることになります。
会社によっては、欠勤しても病気などちゃんとした理由があれば欠勤控除していないので、有給休暇としては
管理していないというケースもよくお聞きします。
これからは、各人別に管理表を作成して、計画的に取得させることが労務管理として必要になります。
また、取得するためのルールも必要ですね!
- 来年から有給休暇を取らせないと
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- 社員のYさんは夜コンビニで
働いているようなんですが・・・
何にも言わなくてもいいんですか? - 労働基準法では「労働時間は“事業場を異にする”場合においても、労働時間に関する規定については通算する。
(労基法第38条第1項)」と規定されています。
さらに具体的には、「“異なる企業間”でも通算する。
(行政解釈:昭和23年5月14日基発769号)」と解釈されています。
つまり、Yさんが勝手に他社(副業)で働いていたとしても労働時間は通算されることになるわけです。
そこで、問題となると思われる項目を大きく分けますと「長時間労働」と「健康管理の面」の2点が考えられます。
注意点は多岐にわたるのですが、その中でも
①通算した際、法定の労働時間を超えた場合の残業代はどうなるのか?
また、②通算した労働時間が長時間となり、それを原因として健康障害を発症した場合の責任はどうなるのか?
といったことを気にされるのではないでしょうか。
①につきましては、現行の解釈では後から労働契約を締結した会社が責任を負うのが実務上の原則とされています。
しかしながら、先に労働契約をしていた労働時間数を後に労働契約した会社が把握することは困難です。
今になって、政府は、先後の会社間での不公平感を是正する仕組みの検討が必要と考え、働き方改革実行委員会で
「副業・兼業のガイドライン」を策定する方針が示されました。スッキリした回答にはなりませんが、
現時点におきましては実務上の原則から社長が残業代を支払う義務はないものと思われます。
次に②はとても難しい問題です。
思うに、社長がYさんの兼業を知っていて労働時間を調査することが可能であったにもかかわらず、
全く把握していなかった場合や、Yさんの過重労働や体調不良が疑われる状況下で
何らかの安全配慮義務も講じなかったような場合に、もし、Yさんに何らかの健康障害が発症すれば、
労働契約法第5条による安全配慮義務違反の責任が生じる可能性があるものと思われます。
- 社員のYさんは夜コンビニで
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- 先日、健康診断を受診したBくん
が、健康診断の費用を会社に
請求してきたのですが、
払わなくてもいいですよね? - 確かに自分の健康は自分で守ることは至極当然のことですし、
健康診断を規定している労働安全衛生法(以下「法」といいます)についても、事業者(会社)に対し、
「雇入れ時の健康診断」や「定期健康診断」などの実施を義務づけていますが、
健康診断の費用の負担の取り扱いについては規定していません。
ところが、このことについて行政解釈では、「健康診断の費用については、法で健康診断の実施を課している以上、
当然に事業者が負担すべきものであること」としています。(昭和47.9.18基発第602号)
つまり、法で事業者に実施が義務づけされている以上、法定の健康診断の実施費用は、
事業者が全額負担しなければならないわけです。
それでは、健康診断を受診している時間に対する賃金の支払いはどうなるのでしょうか?
行政解釈では「労働者一般に行われるいわゆる一般健康診断は、一般的な健康の確保を図ることを目的として
事業者にその実施義務を課したものであり、業務遂行との関連において行なわれるものではないので、
その受診のために要した時間については、当然には事業者の負担すべきものではなく、
労使協議して定めるものであるが、労働者の健康の確保は、事業の円滑な運営の不可欠な条件であることを
考えると、その受診に要した時間の賃金を事業者が支払うことが望ましい」としています。
社長のお気持ちはとてもよく分かりますが、従業員さんの健康を保持し、
活力ある労働環境を整えることは事業主様のお役目と思いますし、従業員さんが健康で
働いていただくことによって、生産性が高まると、健康診断の費用は安いものではないでしょうか。
- 先日、健康診断を受診したBくん
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- Tさんが、引っ越ししたのを
知らなくて、
通勤手当を多く払って
たんです。どうしましょうか? - 通勤手当は、労働本人が仕事をするために必要な費用ですので、原則として会社に支払義務はありません。
しかし、多くの企業様は通勤手当を支払っておられますね。支給基準については、
法律上の規定はありませんので、会社ごとに就業規則に定めます。
例えば、「1か月分の定期代を支給する。」と規定しておられるケースは多いかと思いますが、
「月の途中で転居した場合はいつから変更するのか」など、詳細を決めていないことが多く、
給与計算時に「どうしよう?」と悩まれることもよくあります。
Tさんのような事例が発生しないように、転居された場合は、速やかに「通勤経路届」「転居届」などを
会社に提出してもらうようにルール化された方が良いと思います。
会社の規定以上に支払ってしまった通勤手当については、返金してもらうことができますが、
一方的に給与から控除することはできませんので、ご注意ください!!
従業員さんから転居の届出を受けたら、年金機構に「被保険者住所変更届」を提出します。
この届を提出していないと、年金機構からの「ねんきん定期便」が届かなくなってしまいます。
また、毎年4月に被扶養者の方あてに送られる「特定健康診査受診券」も受け取ることができません。
配偶者の方が被扶養者の場合は「国民年金第3号被保険者住所変更届」のご提出もお忘れなく!
- Tさんが、引っ越ししたのを
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- 男性社員が育児休暇を申請してきたのですが、どうしたらいいですか?
男性も育児休業、取得出来るんですか? - 育児休業(育休)は性別を問わず取得できます。
「子が1歳に達するまでの間(子が1歳を超えても休業が必要と認められる一定の場合には、
子が1歳6か月に達するまで)、育児休業をすることができる」と定められています。
よって、男性も取得可能です。
現在、政府は男性の育児休業取得率を、2020年までに13%以上にするという目標を立てています。
さて、会社にメリットはあるのでしょうか…?
育児休業(育休)を取得することで、こんなメリットがあります!!
◎モチベーションアップします 家族に対しての愛情が深まり家族のために「もっともっと頑張ろう!」という気持ちになる。
家族も仕事に対して理解をしてくれるようになるので、それが「この会社で長く働きたい」という
動機づけの一因になります。
◎優秀な人材の確保につながります 厚生省の調べによると、新入社員の男性の7割が「育児にもっとかかわりたい」と考えているので、
育休がとりやすい会社をアピールすることで、他の会社との差別化となり、採用の場面でも有利に
働くことは間違いありません。また企業イメージアップにもつながり、一石二鳥です!!
◎人財力がアップします 育児や家事を経験することによって、タイムマネジメント、同時並行遂行能力、リスク管理能力、
仕事の引き継ぎに伴う同僚や後輩などの育成能力、など総合的な人材力が高まります。
(例えば:主婦はレンジのチンしている数分の間にも同時に掃除機をかけたり、
時間を無駄なく使っています。)また、主婦目線で色々な事が見れることで新商品の開発など新しい
アイデアが生まれるかも!!
※家庭が安定しているという事は安心につながり、仕事にも身がはいりますね♪
- 男性社員が育児休暇を申請してきたのですが、どうしたらいいですか?
様々な企業様より、たくさんのお声を
いただいております。
様々な企業様より、
たくさんのお声をいただいております。
ラスカに委託したきっかけ、
決め手を教えてください。
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販売業
委託内容:労務管理全般 /
委託年数8年 - 熱い想いを持たれており、弊社のこともしっかりと
分かって下さり、色々とご支援いただけるところ。
-
福祉関係サービス業
委託内容:労務管理・給与計算 /
委託年数2年 - 新規事業立ち上げの為、福祉関係に強い社会保険労務士さん
が必要だと思い税理士さんに相談したところ、
ご紹介いただいたのがラスカさんでした。
決め手は引田先生のお人柄です。全て腹を割って話せる方
だと思いました。出会えてよかったです!
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卸売業
委託内容:人事労務全般 /
委託年数4年 - 引田先生との考え方や、仕事に対する接し方に共感したため。
ご夫婦の仲が良いのも決め手です。
委託してよかった点
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販売施工業
委託内容:労務管理全般 /
委託年数8年 - 困ったときやトラブルがあったときなど、早急な対応を
していただき助かりました。色々な事例を教えていただけて、
知識的にも幅広く学べています。
-
サービス業
委託内容:労務管理全般 /
委託年数8年 - 労働問題に発展する恐れのある事案に対して事前相談で
確認することができる。
就業規則や給与規定を改定する際、相談することができる。
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福祉関係サービス業
委託内容:労務管理・給与計算 /
委託年数2年 - 美容業界や福祉業界では労働基準を遵守することは難しい
業態だといわれておりますが、ラスカさんに委託したことで
今まで知らなかった制度などを活用することができ、
その結果、従業員の働きやすさに繋がっていったと思います。
担当者の人柄について
教えてください。
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販売業
委託内容:労務管理全般 /
委託年数8年 -
引田 孝さんについて
熱い志を持たれており、弊社のこともしっかりと考えて
ご指導いただいている。
引田 千穂さんについて
的確なアドバイスや、いろいろな観点からの
ご意見をいただける
-
サービス業
委託内容:労務管理全般 /
委託年数8年 - 引田 孝さんについて
素人にもわかりやすい言葉で説明してくださる。
柔らかい雰囲気なのでふとしたことでも質問しやすい。
引田 千穂さんについて
最終こちらの納得のいくまで対応してくださる。
事務所全体でフォローしてくださるので助かります。
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福祉関係サービス
委託内容:労務管理・給与計算 /
委託年数2年 - 引田 孝さんについて
常に前を向いて、走り続けるマラソンランナーのよう。いつも全力で熱い想いを持っている先生には
いつも勉強させてもらっています。
引田 千穂さんについて
冷静にあらゆることを解決してくださる、よきアドバイザーです。労務関係の相談以外でも気軽に聞いてくださるので、
なぜか先生の声を聞くと、いつも安心しホッとする自分がいます。
ラスカで働くスタッフの紹介です。
忘年会や新年会では、従業員の家族も一緒に
参加するぐらい、みんな仲が良いです。
ラスカで働くスタッフの紹介です。
忘年会や新年会では、従業員の家族も一緒に参加するぐらい、みんな仲が良いです。
奨学金返還支援制度を導入しています。
代表引田 孝
- 出身:
- 大阪府
- 趣味:
- スポーツ全般
- 誕生日:
- 11月27日(松下幸之助氏、
ブルースリーと同じです。)
- 好きな言葉:
- 感謝の心と謙虚なる気持ち
- 平成7年 社会保険労務士試験合格
- 平成8年 ヒキタSR M事務所開設格
- 平成17年 労務問題解決相談事務所に名称変更
- 平成19年 特定社会保険労務士試験合格
(裁判外紛争事件の代理資格取得)格 - 平成20年 経営の実心実学を学ぶ為に盛和塾に入塾
- 平成25年5月27日 「社会保険労務士法人ラスカ」
として法人化
- 平成9年度~10年度 淀川労働基準監督署で
労働時間短縮相談員を委嘱される - 平成10年度~11年度 羽曳野労働基準監督署で
労働保険相談員を委嘱される - 平成12年度~14年度 大阪南労働基準監督署で
労働条件相談員を委嘱 される - 平成15年度~19年度 大阪労働局で
総合労働相談員を委嘱される - 平成19年度~22年度 羽曳野労働基準監督署で
総合労働相談員を委嘱される - 平成23年度~25年度 大阪労働局で
総合労働相談員を委嘱される - 平成26年度~現在 大阪労働局
個別労働紛争調整委員を拝命
ラスカは、お客様と御社で働かれている社員の皆さまと共に幸せになる幸せを創造し続ける覚悟でございますゆえ、
何卒ご支援、ご厚情を賜りますようお願い申し上げます。
所長引田 千穂
- 出身:
- 奈良県
- 趣味:
- キャンプ(たき火とオイルランプと
お酒、朝のコーヒー)
- 誕生日:
- 6月30日
- 好きな言葉:
- 成らぬは人の為さぬなりけり
- 平成13年 社会保険労務士試験合格
- 平成14年 住友千穂社会保険労務士事務所開設
- 平成15年度~16年度 奈良県男女共同参画
県民議会議員 - 平成16年度 奈良県男女共同参画審議会委員
- 平成17年 労務問題解決相談事務所に名称変更
- 平成19年 特定社会保険労務士試験合格
- 平成15年度~19年度 大阪労働局で
総合労働相談員を委嘱される - 平成17年度 大阪労働局で
総合労働相談員を委嘱される - 平成19年度~22年度 大阪労働局で
総合労働相談員を委嘱される - 平成23年度~26年度 羽曳野労働基準監督署で
総合労働相談員を委嘱される
“ 頼まれることは試されること”
ご依頼いただいたことは、全身全霊で
お応え致します!
“ 共に幸せになる幸せ”ご相談ごとは、
愛をベースにお答え致します!
スタッフ塩谷 温子
- 出身:
- 愛媛県
- 趣味:
- DVD鑑賞
- 誕生日:
- 10月16日
- 好きな言葉:
- ありがとう
ラスカでは主に手続きを担当させていただいております。
迅速かつ正確な事務処理を心がけております。
多くのお客様のお役に立てるよう頑張っていきますので
よろしくお願いいたします。
スタッフ伴 真知佳
- 出身:
- 山口県
- 趣味:
- 茶道
- 誕生日:
- 7月16日
- 好きな言葉:
- 和敬清寂
社労士は“ヒト”に関わる専門家なので、労働条件、賃金、休日、
労働時間、労働災害、健康保険、年金など、身近なことに関わる
ものが多いです。
多岐に渡るお仕事ですが皆様のお役に立てる
よう頑張ります。
ラスカによく寄せられるご質問を
紹介しています。
お問い合わせされる前に、
一度ご確認くださいませ。
ラスカによく寄せられるご質問を
紹介しています。
お問い合わせされる前に、
一度ご確認くださいませ。
-
- 単発で申請等の代行を依頼する
ことは可能ですか? - はい、可能です。依頼内容ごとに個別の料金設定をしております。
- 単発で申請等の代行を依頼する
-
- 大阪府以外の地域でも対応
は可能ですか? - はい、可能です。鳥取、岡山、東京、函館にも顧問先様がいらっしゃいます。
- 大阪府以外の地域でも対応
-
- 助成金等の申請を依頼することは
可能ですか? - はい、厚生労働省の助成金を申請できます。お金をもらうだけではなく、助成金の効果的な使い方を一緒に考えましょう!経済産業省の補助金等は信頼できる専門家をご紹介させていただきます。
- 助成金等の申請を依頼することは
-
- 社労士に依頼する業務の範囲が
よくわからないのですが? - なんでもご相談ください。弊社で対応できない場合は、信頼できる専門家をご紹介させていただきます。 士業のパワーチームを結成しています。
- 社労士に依頼する業務の範囲が
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- 労働基準監督署や年金機構の
調査に立ち会ってもらうことは可能ですか? - はい、可能です。法的根拠を基に的確に行政と対応します。また、指摘された内容をかみ砕いてご説明し、 会社をより良くして行くお手伝いをさせていただきます。
- 労働基準監督署や年金機構の
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- 介護職員処遇改善加算の申請は
可能ですか? - はい、可能です。一時金で分配するだけではなく、
介護職員の方々に長く希望を持って働いていただけるような仕組みを一緒にお創りしましょう!
- 介護職員処遇改善加算の申請は
メールでのお問い合わせは下記のフォーム
よりお願い致します。